介護で損をしないための「おむつ使用証明書」ってどんなもの?

おむつ使用証明書と言われても、初めて聞いた方にとっては、どんな時に必要なの?誰に書いてもらうの?どんな項目を書いてもらうの?と謎だらけだと思います。今回は、「おむつ使用証明書」について詳しくご紹介します。

おむつ使用証明書はどんな時に必要か?

おむつ使用証明書は、おむつ代(紙おむつの購入料及び貸おむつの賃借料)について、医療費控除を受けるために必要な証明書です。

医療費控除とは

自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日までの1年間の医療費の総額が「10万円」、または「所得金額の5%の金額」を超える場合、税務署へ確定申告することで、税金の一部が還付される制度です。過去5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。領収書は保管しておきましょう。医療費控除対象の紙おむつは、パッケージに「医療費控除対象品」と記載しています。

医療費控除の対象者

以下の項目にすべて当てはまる人は医療費控除を受けられます。年齢制限はありません。
☑家族全員の医療費の総額が「10万円」、または「所得金額の5%の金額」を超える人
☑本人またはその家族が納税者
☑医師に紙おむつが必要と診断された人

医療費控除の対象となる医療費

●紙おむつやパッド類の購入費用
●医師による診療・治療の代金
●通院時の交通費
●往診費
●入院費用
●薬代
●治療費用
●松葉杖や義足義手などの購入費用 など

詳しくは国税庁ホームページやお近くの税務署・市区町村にお尋ねください。
参考:国税庁ホームページ No.1122 医療費控除の対象となる医療費

おむつ使用証明書は誰に書いてもらうの?

おむつ代を医療費として認定してもらうためには、医師が「この患者さんには紙おむつが必要だ」と認めている必要があります。おむつ使用証明書は「当該患者に対して、頭書の傷病により、継続して治療を行っている医師が記載すること」と定められていますので、かかりつけ医に書いてもらいましょう。

おむつ使用証明書にはどんな項目を書いてもらうの?

おむつ使用証明書には、下記の内容を記載してもらいましょう。

  •   患者について(住所・氏名・生年月日・性別)
  •   傷病名
  •   治療状況(○○入院(所)中 又は 自宅で治療中)
  •   必要期間(始期○年○月○日から 終期○年○月○日まで)
  •   証明者について(医療機関名・所在地・医師氏名・印鑑)

※必要期間とは、当該年において、患者が上記の状態にあることが認められる期間です。当該年の1月1日以前からおむつが必要であり、かつ、1年以上にわたってその必要性が認められる場合には、始期は1月1日から、終期は同年末までと記入するといいでしょう。

株式会社リブドゥコーポレーションのリフレ公式サイトから「おむつ使用証明書」と「医療費控除の明細書」がダウンロードできます。

まとめ

おむつ使用証明書は、おむつ代(紙おむつの購入料及び貸おむつの賃借料)について、医療費控除を受けるために必要な証明書です。

医療費控除とは、ご自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日までの間に一定額を超える医療費を支払った場合に、所得控除を受けることができる制度です。過去5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。領収書は保管しておきましょう。医療費控除対象の紙おむつは、パッケージに「医療費控除対象品」と記載しています。

おむつ代を医療費として認定してもらうためには、医師が「この患者さんには紙おむつが必要だ」と認めている必要があるので、かかりつけ医に書いてもらいましょう。

おむつ使用証明書には、患者情報・傷病名・治療状況・必要期間・証明者情報が必要です。

株式会社リブドゥコーポレーションのリフレ公式サイトにも詳しくご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。
医療費控除について

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